第二章 国籍
・第2条 国民要件
アグレゴ民国民たるはアグレゴ国民登録簿に記載される事により保証される
アグレゴ国民登録簿に記載されるための要件を示す。
1.アグレゴ民国内で出生する。
2.実親の一方または両方がアグレゴ民国民である。
3.アグレゴ民国に帰化する。
国籍の取得についての法律であるが、アグレゴ民国は生地主義と血統主義の両方を採用している。通常生地主義は主に国民を増やす必要がある発展途上国などで採用される方式であり、なぜそれが我が国の法律でも採用されているのか。
これについては諸説あるが、共和国時代はほぼ鎖国状態にあり、共和国内部の情報を外部に漏らさないため人の出入国も厳しく制限されていた。そんな中、わずかに(実際は反政府組織参加者が存在するため多数)存在した外国人は当然に出国できず、国内に留まる状態となる。その状態で外国人が出産をした時に、本国に届け出る事が出来ず、共和国内に無国籍の子供が誕生する事になるのである。その事態を避けるべく生地主義を採用したと言われている。
諸国との国交の回復に努めている現在においては、外国人の往来も正規の手続きを踏まえれば自由にでき、現在は生地主義を取る必要は無いという意見が多く出ている。これについては国内の人口を今後どの様に推移させるかを注意深く検討する必要があるだろう。
またそのほかにも多くの法律について改正案が出されており、新たな憲法が制定された前年から引き続き、法律についての議論は続きそうだ。
―――――
記者:ツィック=F=ラカース